ブックタイトル市報なめがた 2014年3月号 No.103

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概要

市報なめがた 2014年3月号 No.103

NAMEGATA MAR.20143消費税率(国・地方)の引き上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する相談窓口を設置しています。ご相談がある方は、左記の相談窓口にお問い合わせください。消費税価格転嫁等総合相談センター専用ダイヤル0570(200)123平日午前9時~午後5時(平成26年3月・4月は土曜日も受付)消費税および地方消費税の税率改正に伴い、平成26年4月1日から下水道使用料等(公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、戸別浄化槽使用料)が変わります。変更点は、次の2点です。1.下水道使用料等に係る消費税および地方消費税の税率が、5%から8%になります。2.公共下水道使用料(玉造)、農業集落排水施設使用料の算定における端数処理が、10円未満切り捨てから1円未満切り捨てになります。今回の改正は、消費税および地方消費税の税率改正に伴うものであり、使用料単価の改定ではありません。問下水道課(玉造庁舎)?0299‐55‐0111下水道使用料等の改定貯水槽水道等の適正な管理をお願いします水道法の規制対象とならない「小規模水道」や「小簡易専用水道」の衛生対策に係る事務については県知事から市長へ移管されます。このため、「行方市安全な飲料水の確保に関する条例」により、平成26年4月1日以降における貯水槽水道の新規届出や定期の水質検査の結果等については市へ提出願います。水道施設施設管理基準水道施設は、給水人口や受水槽の有効容量等により、専用水道、貯水槽水道(簡易専用水道・小簡易専用水道)、小規模水道、飲用井戸に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な維持管理を行ってください。簡易専用水道(水道法による)行方市水道事業から受水し、受水槽の有効容量が10立方メートル超の施設小簡易専用水道(市条例による)行方市水道事業から受水し、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設小規模水道(市条例による)(1)50~100人が住む町内等で、共同で井戸を掘って各家庭に水を供給するもの(2)事務所、工場、社会福祉施設等に井戸水を供給するもの(3)アパート、貸家等の賃貸住宅に井戸水を供給するもの簡易専用水道および小簡易専用水道簡易専用水道は、水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従って、施設の管理を行うとともに、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。○設置者の業務は事項回数摘要水槽の清掃年1回専門の清掃業者に委託します水槽の点検月1回水槽のひび割れ、汚水等による汚染、異物の混入はないかその他管の理月1回通気孔等の防虫網、付近の整理整頓、マンホールの施錠水の状態毎日1回蛇口で水の色・濁り・におい・味などに注意残留塩測素定7日に1回末端給水栓において0.1mg/L以上あるかを測定小簡易専用水道についても、市条例の規定により右記の業務を行ってください。○必要な届出等新たに施設を設置したときは、布設工事届、管理責任者設置届を提出してください。小規模水道○設置者の業務は定期・臨時の水質検査、消毒その他衛生上必要な措置、管理責任者の設置および健康診断(検便)等を行ってください。○必要な届出等工事着手前の確認申請、給水開始前の届出等を提出してください。飲用井戸個人などで設置、使用している飲用井戸については自己責任により管理するものですが、安全を期すため、定期的水質検査の実施、飲用に適さない場合の報告等を行ってください。また、飲用開始前には必ず水質検査を行ってください。貯水槽水道・小規模水道設置者に対する指導等施設の管理が管理基準通り行われない、定期検査を受けていない等問題がある場合は、飲料水の安全確保を図るために、改善の指示、給水停止措置、立入検査を行います。また、指示等が改善されないときは、罰則が適用されます。環問境課(飲用井戸・小規模水道)?0291‐35‐2111水道課(貯水槽水道)?0299‐55‐1108