ブックタイトル広報おおあらい 2014年2月号 Vol.506

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概要

広報おおあらい 2014年2月号 Vol.506

町民税・県民税の申告時期です 町民税・県民税の申告時期になりました。平成26 年1 月1 日現在大洗町に住所登録がある方に申告をしていただくことになります。昨年中(平成25 年1 月1 日~ 12 月31 日)に得た収入が対象です。 国民健康保険税・介護保険料・保育料などの算定の資料になりますので、収入がなくても申告が必要です。 ※  株式・土地等の譲渡所得のある方や、住宅借入金等特別控除・東日本大震災に係る雑損控除を新規で受けられる方などは、水戸税務署の申告会場で申告をお願いいたします。◎申告期間及び申告会場・2 月17 日(月)~ 3 月17 日(月) 受付時間は午前9 時から12 時・午後1 時から4 時までです。・日曜日の申告受付は2 月23 日のみです。・申告受付会場 中央公民館1 階研修室※ 3 月10 日から最終日にかけては、混雑が予想されますので、早めに申告を済ませてください。◎申告の必要な方・事業所得(営業、農業、漁業など)・不動産所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・その他の所得のあった方・公的年金等の所得があった方で、扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの各種控除を受ける方・給与所得者で次に該当する方  給与所得以外の所得があった方  年末調整を受けていない方(勤務先に確認してください)  2か所以上から給与を受けた方  事業所(勤務先)から町へ「給与支払報告書」が提出されていない方(勤務先に確認してください)  医療費控除や住宅借入金等特別控除(新規や年末調整でお忘れの場合)などを受ける方・所得証明書や課税(非課税)証明書などの税務証明が必要な方◎申告の必要のない方・税務署へ所得税の確定申告をする方・給与所得のみ(年末調整済)で、勤務先から町へ「給与支払報告書」が提出されている方・扶養親族(扶養控除の対象)となっている方(ただし、税務証明を必要とする人は除く)◎申告に必要なもの(すべて平成25 年分のものです)・ 事業所得や不動産所得がある方は、収支内訳書(収入と経費を計算し、事前に記入しておいてください。用紙は税務課に用意してあります)・給与や年金収入がある方は、源泉徴収票の原本(支払者から受領もしくは送付されます)・ 医療費控除を受ける方は、医療費の領収書(領収印の日付が平成25 年中であることを確認し、合計金額を計算してきてください)と医療費の補てん金(生命保険や損害保険、健康保険組合等から支給された保険金や高額医療費など)がわかるもの、おむつ使用証明書、医療費の明細書・社会保険料控除を受ける方は、国民健康保険税や国民年金などの領収書や証明書・生命保険料控除や地震保険料控除を受ける方は、控除証明書(保険会社から送付されます)・ 障害者控除の適用を受けようとする方は、次の書類をお持ちください。  障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの手帳をお持ちの方はその手帳  要介護認定を受けている方は、市区町村が発行する障害者控除対象者認定書・東日本大震災に係る雑損失の繰越控除を受けようとする方は、申告した年分の確定申告書などの控え及び雑  損控除計算明細書の控え(平成25 年中に修繕・追加工事などを行った場合には、修繕費用の領収書や保険金の支払通知書などが必要となります)・その他の各種控除の適用を受ける場合には、領収書や証明書などが必要となります。・印鑑・金融機関の口座番号のわかるもの(所得税が還付になる方のみ)◎問合せ  税務課 町民税係 ? 267-5111(内線141・142)(7) 広報おおあらい 2014. 2.12