ブックタイトル広報おおあらい 2014年2月号 Vol.506
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広報おおあらい 2014年2月号 Vol.506
1. 町民税・県民税の均等割額の税率改正 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26 年度から平成35 年度の10 年間、町民税・県民税の均等割が年間1,000 円(町民税500 円、県民税500 円)の増額となります。平成26年度から適用される町民税・県民税についてのお知らせ均 等 割現在(平成25 年度まで)特例期間(平成26 年度~平成35 年度)県 民 税2,000円2,500円町 民 税3,000円3,500円合 計5,000円6,000円 ※県民税の均等割額には「森林湖沼環境税」1,000 円が含まれています。 問合せ/税務課 町民税係(内線141・142)2. 給与所得控除の改正 その年中(1月1日~ 12 月31 日)の給与等の収入額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円が限度額となりました。 (現在の給与所得控除額)給与収入金額(A) 給与所得控除額1,000万円以上A ×0.95-170万円 (改正後の給与所得控除額)給与収入金額(A) 給与所得控除額1,000~1,500万円未満A ×0.95-170万円1,500万円以上A -245万円問合せ/水戸税務署 ? 231-4211(自動音声案内)3. 特定支出控除制度の見直し 平成24 年度税制改正において、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、特定支出控除に関する適用範囲の拡大等がされることとなりました。所得税は平成25 年分からの適用となり、個人住民税については平成26 年度から適用されます。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。詳しくは税務署までお問い合わせください。問合せ/水戸税務署 ? 231-4211(自動音声案内)広報おおあらい 2014. 2.12 (6)