ブックタイトル広報おおあらい Vol.505
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広報おおあらい Vol.505
今 月 の納 期○町・県民税(第4期)○国民健康保険税(第7期)○介護保険料(第7期)○ 後期高齢者医療保険料(第7期)納期は1月31日( 金)までです。町の人口と世帯(11 月末現在)人 口 18,106 人 (-12) 男 8,919 人 (-9) 女 9,187 人 (-3)世帯数 7,357 世帯 (-2)役場窓口時間延長のお知らせ<1月中旬~2月上旬> 次の日程で住民課・税務課・会計課の業務時間を午後6時30 分まで延長しています。ご利用ください。◆ 1 月15 日(水)◆ 1 月22 日(水)◆ 1 月29 日(水)◆ 2 月5 日(水)道路交通法一部改正(平成25 年12 月1 日施行)【注意】自転車等をご利用の方!■軽車両の路側帯通行に関する規定の整備 自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限るとされました。 路側帯の右側を通行した場合は、通行区分違反として、3 カ月以下の懲役又は5 万円以下の罰金となります。■自転車の検査等に関する規定の整備 警察官は、制動装置不良自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、当該自転車の制動装置について検査することができるようになりました。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となります。また、検査の結果、必要に応じて道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、必要な整備をすることができないと認められる場合は、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになりました。これらの命令に従わない場合も、5万円以下の罰金となります。問合せ/水戸警察署 交通第一課 ? 233-0110広報おおあらい 2014. 1.15 (14)