ブックタイトル広報筑西People 2015年8月1日号 No.161

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概要

広報筑西People 2015年8月1日号 No.161

種別対象対象期間助成内容所得制限額※4更新妊産婦小児ひとり親重度心身障がい者などはぐくみ妊産婦はぐくみ0~15歳のお子さん母子手帳の交付を受けた妊産婦(産婦人科医などで受診するときのみ有効)0~15歳(中学生は入院のみ該当)1離婚・死別などにより配偶者のいない人で、18歳未満の子を監護している親とその子(児童扶養手当の申請などが必要)※22両親がいない子1身体障害者手帳1・2級(内部障がいは3級まで)2療育手帳のマルA・A判定(B判定の場合は身体障害者手帳3級保持者)3障害年金1級4 65歳以上の人は、123のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度に加入した人母子手帳の交付を受けた妊産婦で、1所得制限により妊産婦マル福を受けられない人2マル福制度対象疾病以外の疾病を助成対象年齢や所得制限によりマル福を受けられない人で0~15歳※10月から高校生相当(18歳)まで拡大されます医療福祉費支給制度(マル福制度)はぐくみ医療費支給制度「医療福祉費支給制度(マル福制度)」は、妊産婦、小児、ひとり親家庭の母子・父子、重度心身障がい者のみなさんに対して、医療費の一部を助成する制度です。市の独自事業「はぐくみ医療費支給制度」は、マル福制度の対象年齢や所得制限により助成を受けられない妊産婦やお子さん、マル福妊産婦対象疾病以外の妊産婦の医療費を助成する制度です。母子手帳交付月の初日~出産月の翌月末出生日~中学3年生の3月31日申請の日~子が18歳になった年の3月31日※3手帳交付月の初日~母子手帳交付月の初日~出産月の翌月末出生日~中学3年生の3月31日保険診療分の医療費で、外来・入院自己負担金※1を超える医療費保険診療分の医療費で、外来・入院自己負担金※1を超える医療費保険診療分の医療費で、外来・入院自己負担金※1を超える医療費保険診療分の医療費保険診療分の医療費で、外来・入院自己負担金※1を超える医療費助成は償還払い※5保険診療分の医療費で、外来・入院自己負担金※1を超える医療費※1外来・入院の自己負担金について(調剤薬局は除く)外来自己負担金・・・1医療機関につき1日600円(600円未満はその額)・月2回まで入院自己負担金・・・1医療機関につき1日300円(月3,000円限度)※2配偶者が重度心身障がい者などに該当し、一定期間を経過すると、その家族(18歳未満の子がいる場合)もひとり親に準じるものとして認定※3子が重度心身障がい者などに該当している場合や高校在学中は、申請により20歳まで延長※4各区分における所得制限額は、定額控除(8万円)を加えた額※5医療機関窓口でいったん支払いを済ませ、診療月の翌月以降に申請が必要※61日生まれの子は、前月の下旬必要な医療を安心して受けられるように10月からはぐくみの対象が高校生相当まで拡大されます本人又は配偶者の所得が401万円未満(扶養1人増で30万円加算)又は同居する家族の所得が1,000万円未満父又は母の所得が401万円未満(扶養1人増で30万円加算)又は同居する家族の所得が1,000万円未満親の所得が309万6千円未満(扶養1人増で38万円加算)又は同居する家族の所得が1,000万円未満本人の所得が520万9千円未満(扶養1人増で38万円加算)又は同居する家族の所得が636万7千円未満(扶養1人のときは661万円6千円未満、以下扶養1人増で21万3千円加算)不要誕生月の下旬※66月下旬6月下旬なし不要なし誕生月の下旬※6■マル福・はぐくみ医療福祉制度は申請により適用されます。申請が遅れたときは、申請月から適用されます。■交通事故などの第三者行為や学校でのけがについては、基本的に対象外です。問医療保険課内線2405