ブックタイトル広報筑西People 2015年8月1日号 No.161
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広報筑西People 2015年8月1日号 No.161
問介護保険課内線2228月「費用負担の公平化」から介護保険制度が改正されます1.一定以上の所得がある人は利用者負担が2割になります一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の人)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上)がある人が介護サービスを利用したときは、利用者負担が1割から2割に変更になります。介護保険負担割合証が発行されます要支援、要介護の認定を受けた人全員に利用者負担の割合(1割又は2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。2.高額介護サービス費の一部の限度額が新しくなります同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に「現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の人がいて、年収が単身383万円以上、夫婦520万円以上)」を新設し、上限額を設定します。申請する際は、市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。■利用者負担額の上限(1か月)利用者負担段階限度額(世帯合計)7月までの段階区分利用者負担段階限度額(世帯合計)一般37,200円住民税非課税世帯24,600円1合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人(個人)15,000円2老齢福祉年金の受給者生活保護受給者など(個人)15,000円8月からの段階区分NEW現役並み所得者44,400円一般37,200円住民税非課税世帯24,600円1合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人(個人)15,000円2老齢福祉年金の受給者生活保護受給者など(個人)15,000円3.高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります(70歳未満のみ)年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が、8月の計算期間分から変更(70歳未満の人のみ)されます。■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額・8月~翌年7月)所得70歳未満の人後期高齢者医療制度で所得区分70~74歳の人(基礎控除後の医療を受ける人総所得金額など)~平成27年7月平成27年8月~901万円超176万円212万円現役並み所得者67万円67万円600万円超901万円以下135万円141万円一般56万円56万円210万円超600万円以下67万円67万円低所得者Ⅱ31万円31万円210万円以下63万円60万円住民税非課税世帯34万円34万円低所得者Ⅰ※19万円19万円※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。支給を受ける場合は医療保険課で申請が必要です。34.低所得の施設利用者の食費・居住費の適用要件が変わります低所得の施設利用者で配偶者が住民税課税者である場合又は預貯金(資産性があり、換金率が高く、価格評価が容易なものを含む)などが一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。