ブックタイトル広報なか 2015年1月号 No.120
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広報なか 2015年1月号 No.120
那珂市消費生活センターです問い合わせ那珂市消費生活センター緯298-1111(内線118)若者向け悪質商法防止共同キャンペーン実施中!~若者の消費者トラブルの事例と注意点~関東甲信越地区の都県および政令指定都市などの消費生活センター・国民生活センターでは、1月から3月までの間、若者向け悪質商法防止の啓発活動を実施します。被害にあわないように注意しましょう!社会経験が浅い若者が被害にあいやすい消費者トラブルについて、事例と注意点をまとめましたので参考にしてください。ケース1:ワンクリック請求~無料アプリをダウンロードしたら~スマートフォンの公式マーケットの無料アプリ一覧から、内容をよく確認せずアプリをダウンロードした。アプリを開いたら、アダルト情報サイトだった。「18歳以上ですか?」と表示され、画面に触れたら登録完了になってしまい、3日以内に9万円を支払うように表示された。怖くなって業者に電話すると、「支払わないと退会できない」と言われた。?????★一般サイトだけでなく、公式マーケットでも、安易にアプリをダウンロードしない。個人情報を抜き取るアプリもあるため、インストールする際には、「アクセス許可」画面をよく確認する。★あわてて電話やメールなどで業者に連絡しない。身に覚えのない請求には応じない。ケース2:インターネットショッピング~届いた商品がイメージと違う~届いた商品がイメージと違う、メールで問い合わせても返事がない。代金を振り込んだのに商品が届かない・・・。手軽で便利なインターネットショッピングですが、商品を手に取って確認せずに購入するため、トラブルも多発しています。?????★購入する前に、返品特約の表示を確認する。通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されない。★支払い方法が前払いだけでなく、代金引換、カード払いなど複数用意されているショップを選ぶ。★ショップの住所、責任者名、電話番号、メールアドレスが書かれているか確認。これらに不備があるショップとは取引しない。★注文内容、業者からの確認画面を保存する。ケース3:マルチ商法~もうかる話があると呼び出され~職場の先輩に、「もうかる話がある。一緒に聞きに行こう」と誘われファミレスに行った。そこで同席した女性に、「商品を友達に紹介して、会員を増やせば手数料が入り、もうかる。一緒に頑張りましょう」と言われ、先輩の誘いなので断りきれずに契約してしまった。でも、結局誰も買ってくれず、商品の在庫と商品代金の支払いだけが残り、周りの友達も離れていった。?????★先輩や友人、SNSで知り合った人などから勧誘されることが多い。SNSの出会いの中には、良い人を装って近づいてくる悪質な場合もある。「断りにくい」「嫌われたくない」の気持ちは厳禁。★「簡単に」「誰でも」もうかる話はない。「おいしい話はない」と思って断る。★商品代金の支払いのために金融業者から借金をしない。強引な勧誘で人間関係を壊してしまったり、自分が加害者になる可能性もあるので要注意!◆困ったことやわからないことがありましたら、消費生活センターにご相談ください◆12